ひろさんの貿易・通関 雑記録

貿易、物流、通関に携わる会社員の呟きです。 輸出入業者や貿易通関実務担当者へ、ビザスクやココナラでコンサルもしてます。  

見落としがちな他法令

最近はあまり細かい案件依頼もないし、それなりに経験も積んでいるという事もあるのでしょう、他法令関係でどうにもならないトラブルというのは無くなりました。

 

ここで言うどうにもならない = 結果が滅却か積み戻しになるケースです。

どうしても承認、許可が降りなければそのような結果になります。

 

考え方として、通関業は代理代行業であり70条で定められている他法令に関わる申請/申告についても関連業務として顧客から依頼があれば手続きをしますが、他法令に該当するかどうかの決定権や主体的に申請をするというような行為をする義務はありません。もちろん該当の有無の確認を顧客に打診はします。そして申請の依頼を受けて始めて手続きを開始します。

 

お互いの確認作業のミス、連絡の不備等により輸入申告した後に税関から指摘を受けそこで初めて他法令に該当する事に気付くなんて事もあります。顧客側担当も業者側担当も不慣れな初心者だったりすると危険です。

 

該当するとなった場合は申告はそれ以上は進まず他法令の許可をもらう為に手続きの目先はそちらに移ります。

その際倉庫の保管料が当初予定よりもかかったり、納品も控えている場合は用意していたトラックも段取りしなおしたりと手間も費用もかかります。

どんな理由でも申告→許可までに時間がかかるとそれなりの余計な労力と費用(業者側/顧客側双方)がかかるので業者側としてはなるべく事前の確認に注力します。

 

他法令の中でも、意外性というか予想外で該当となってしまうのが輸入食品等申請の中の玩具類と、薬事法の中の医療機器や化粧品ですね。玩具の用途をしっかり顧客に確認をする事。よもや口に含む可能性があるものなんて…というケースがあったり、取扱表示に効能の記載があったり(それ、顧客から聞いてないよ、とか)、中には税関検査になってわかるケースもあります。

 

通関実務のフローから、他法令関係は該否の確認から業者に丸投げのケースが多いですが、それはそれで仕方無いにしても、輸出入者の義務として最低限の他法令の知識を備えておく必要はあると思います。