輸出入が初めての顧客担当者にとっては、業者から「外国貨物」と言われても、「だから何?」「何か問題でも?」とピンとこない時があると思います。
関税法上ではいろいろと定義がありますが、簡単に言ってしまえば「通関前の貨物」、もっと突っ込めば「税金を払う前の貨物」という事になります。
という事は……税金を払う前の貨物(=外国貨物)なので、そう簡単に引き取る事はできないし、しっかりと管理できる場所(企業)に保管されてないといけませんね。
制度上では外国貨物のまま、移動して別の場所に移したり、加工等を行う事ができますが、それをするには各種の手続きが必要です。
税金の徴収という意味でもありますし、国内に入れてはいけない貨物の恐れもあるのでしっかりと税関側で審査しないといけないので、上記のような制約がある訳です。
顧客担当者にとっては国内の物流においては法的な制約で縛られる事はあまりないので、通関前後の貨物に対しての取り扱いは不自由に感じる事が多々あるかもしれません。
ただ水際を守る税関側から見れば当たり前の事であり、ここはしっかりと守られなければならない所ですね。