ひろさんの貿易・通関 雑記録

貿易、物流、通関に携わる会社員の呟きです。 輸出入業者や貿易通関実務担当者へ、ビザスクやココナラでコンサルもしてます。  

通関時のトラブル

仕事柄輸入が多いですが、申告をした際に税関の書類審査や現物検査で通関がストップしてしまう事があります。

 

このテーマも今後続けていこうと思いますが、今回は簡単に最も良くある事例をお話しします。

 

「原産地表示に関わるもの」

これが最も多くてポピュラー(と言って良いのか?(^_^;) )なケースです。

 

「原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、輸入が許可されません。」関税法71条

 

誤認を生じさせる、と言う表現が少しわかりにくいですね。

前半の偽った表示という表現は明らかですが、誤認を生じさせる………?…はて……?

 

そう、その、はて…?なのです。

 

例えば中国から来た商品で、商品上に日本語のロゴが入っていて原産地表示がなかった場合、第三者が見て、「んー、これはどこ産?」と、?マークが頭に浮かんでしまったらアウト!という事なのです。

 

原産地表記がしっかりとなされていれば問題ないのですが、法律上は原産地表示義務はありません。なのに、誤認を生じさせるような表記があると輸入できないという……。

顧客へは、義務ではないですが原産地表示はしてあった方がトラブルは起きにくいです、と案内は出していますが、日本側で理解してても現地側でどれくらい理解されているか……悩んでいる輸入者もいらっしゃいます。

 

そしてその誤認を生じさせる表記が見つかってしまった場合はその状態では輸入はできません。原産地表示をさせる(例えばシール貼り)か、貨物を廃棄するか、積み戻しをするか……という選択しかありません。かなり厳しいです。

 

ほとんどが表示する(シール貼り)をされるケースが多いですが、これは実は業者泣かせですね(^_^;)

人手がかかる作業であり、人を集めるのにも苦労します。日常業務の合間でこの作業を進めなければなりません……。

 

今までの経験からも顧客側としてはあまり意識はされていないようですが、実はこの原産地表記はかなり強烈な規則であり引っかかると多大な時間と労力と費用がかかってしまうペナルティとなるので改めて充分に気をつけてほしいと思います。