ひろさんの貿易・通関 雑記録

貿易、物流、通関に携わる会社員の呟きです。 輸出入業者や貿易通関実務担当者へ、ビザスクやココナラでコンサルもしてます。  

食品等輸入届出の進め方:その2

前回に引き続き食品申請の話です。

 

前回は、

①食品申請をしなけばいけないかどうかの判断

②分析が必要かどうかの確認(分析機関への依頼)

 

こちらまで話を進めましたので

今回は、

③申請書作成(確認届の提出)

④厚生省への申請書等の提出

この内容で進めていきます。

 

 

③申請書作成(確認届の提出)

分析が終了し試験証が出た商品、または分析が必要ない商品だった場合、これから食品申請書を作成します。

必要な情報は輸入者、製造者情報、運送情報、そして商品情報等です。通関書類や製造工程表、成分表等をお客様から取り寄せます。

申請書(実際はナックス画面)に入力項目があるので、それらを埋めるために検疫所のHPやナックスの業務コード集を確認しながら該当するコードを拾い上げていきます。加工食品等で原材料や添加物が沢山使われている場合、このコードを拾い上げて行く作業にかなり時間がかかります。個人的には食品申請の一番の大変さはこの作業ではないかと思っています。

 

ここで良くぶち当たる問題は……使われている添加物に該当するコードがない……場合です。これは即ち日本で認められていない添加物であり輸入ができないものとなります。

添加物だけに限りません。原材料も日本に輸入してはいけないものが沢山あります。

この時点でこの商品は滅却か場合によっては積み戻しの運命が決定されます。

 

通関業者としてこの事実に直面した時、何とも後味の悪い気持ちが残ります。この結果を回避する方法は無いのか……。この商品が日本に着岸してしまった時点(というか現地を出港してしまった時点)で打つ手はありません。お客様には、輸入する前の企画の段階で日本に輸入しても良い原材料、添加物なのか?事前にしっかりと確認をして下さい、とアドバイスをしています。諸外国の基準と日本の基準は同じ(外国で食べられているんだから日本でも食べられるだろう)と言う認識のお客様が少なからずいらっしゃるようです。

 

確認届についてですが、こちらは同じ食品等の輸入でも販売に供しないものの輸入、例えば試験用、展示用、見本等に用いられる商品の輸入の場合に用いられます。

食品衛生法はざっくり言ってしまうと国民の健康の保護を図ることが目的です。その為不特定多数に販売する商品は法律に沿って検査をして問題無い事を証明し検疫所に申請をして承認を得る必要がある。それ以外の商品は用途が異なるので、食品衛生法に抵触しない物であるという事の確認を得る、というのが確認届になります。

 

④厚生省への申請書等の提出

申請書(実際はナックス画面)の作成が終了したら検疫所に申請をします。その他必要な書類が有ったら同時に提出をします。検疫所の書類審査が始まり問題が無ければ承認されます。検疫所の方で確認事項等があれば業者側に質問が来ますので、お客様の確認を取りながら承認を得るためにやり取りが始まります。

各検疫所(例えば、成田、東京、横浜、川崎)に申請をした事がありますが、それぞれ微妙に申請のやり方が異なり、また対応のスピードも違うようです(もちろん取り扱う業務量が違うからでしょう)。

また一度輸入した事がある商品は書類審査も早いです。新規商品は細かく書類をチェックされるので承認までに時間がかかります。

 

一通りフローを説明しましたが、商品によっては③申請書作成(確認届の提出)④厚生省への申請書等の提出をした後に検疫所の指示を待って②分析が必要かどうかの確認(分析機関への依頼)の「分析機関への依頼」をするフローのやり方もあります。

これはある意味、分析が必要かどうかの判断を検疫所に聞く、というやり方とも言えます。

 

この食品申請は他法令の中では割と身近で、通関業者に勤務する方なら大勢の方が経験があるのではと思います。

世の中には沢山の食品がありどんな原材料、添加物が使われているか、この業務をする事で大変勉強になります。

スーパーなどで加工食品を買う時に表示ラベルを見る事で訓練にもなります(笑)。

あまりやり過ぎると怪しまれますのでご注意を(笑)